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許認可申請サポート

個人事業主または会社設立し事業を始める場合、開業する事業によっては許認可が必要な場合があります。
ベンチャーパートナーズでは豊富な経験をもとに開業時の許認可申請もしっかりサポートします。

ご注意ください

許認可手続きは都道府県によって要件などが変わることがあります。また、受付担当官の判断なども関係してくるため一概には言えない部分があります。詳しくは事前に担当部署または当社にお問い合わせください。

サポート可能な業種例

飲食業

飲食店を開業する際には飲食店・食品関係の営業許可や登録、届出は必須です。 開業するお店の取り扱う食品や営業する場所により申請する許可が異なる点に注意します。

食品衛生法に基づく営業許可

飲食店の営業を始めるには、事前に所轄保健所の営業許可(登録)が必要です。 審査は各都道府県の食品衛生法施行条例に基づき行われるため、自治体によって必要な書類や手数料などが異なります。営業許可(登録)を取得するための「施設基準」、各店に1人「食品衛生責任者」を設置するなどの「人的要件」を満たしているか確認します。営業許可(登録)には5~8年の有効期限があります。 有効期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了日前に更新申請をします。 営業内容に変更が生じたときなどもすみやかに変更届を出すことが必要です。

飲食業

介護福祉業

介護事業の開業のために、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要があります。その他さまざまな準備があります。介護事業者が介護保険から給付を受けるには、原則として会社(法人)でなければなりません。一般的には株式会社、または合同会社を設立しますが、一般社団法人、NPO法人など非営利法人も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

訪問介護・訪問看護
(指定居宅サービス事業者)

訪問介護サービスの開業には、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要があります。指定(許可)の申請は、以下の基準を満たし、サービスの種類と開業する事業所ごとに行います。

要件

  • 申請者に法人格があること
  • 事業所が厚生労働省令で定める人員基準・員数を満たしていること
  • 設備および運営に関する基準を満たしていること

デイサービス(通所介護)

デイサービス事業者の指定を受けるため、指定機関(都道府県又は市町村)から指定を受ける必要があります。

要件

  • 申請者に法人格があること
  • 事業所が厚生労働省令で定める人員基準・員数を満たしていること
  • 設備および運営に関する基準を満たしていること
介護福祉業

建設業

請負金額500万円未満の場合は不要ですが、そうでない場合は許可が必要です。 許可要件が厳しいのでしっかり事前に確認しましょう。手続きは複雑ですがベンチャーパートナーズがしっかりサポートします。会社設立の際に建設業許可を取得する場合、定款の事業目的、資本金に関する条件、役員・専任技術者の条件等の要件をクリアし許可申請します。許可の標準処理期間は知事許可の場合は30~45日程度、国土交通大臣許可の場合120日程度かかるため期間に余裕をもって申請します。

建設業

運送業

トラック運送業のなかでもご相談の多い「一般貨物自動車運送事業」の許可申請。許可基準については陸運局によって異なることがあるため、必ず所轄の陸運支局に確認します。

一般貨物自動車運送事業

運送業許可を取得するためにクリアすべき条件は下記のものがあります。大きく分けると「施設用件」と「人的要件」を満たす必要があります。

営業所・休憩施設についての条件

  • 営業区域
  • 営業所
  • 休憩睡眠施設

車両、車庫についての条件

  • 車両数
  • 事業用自動車
  • 車庫

人についての条件

  • 運行管理体制

資金についての条件

  • 資金計画
  • 収支見積もり
  • 損害賠償能力
  • 法令遵守 等
運送業

古物商

リサイクルショップ・中古販売業

リサイクルショップの開業のために、所轄警察署の公安委員会より古物営業法に基づく許可を受ける必要があります。要件は開業する都道府県によって違ってきますので確認が必要です。申請から許可が下りるまで、通常1カ月~1カ月半程度かかります。 必ず許可が下りてから開業することになるため、期間には余裕をもって申し込みます。

中古自動車販売業

中古車専業店、買い取り専門店、オートオークション業、個人売買仲介業など、中古自動車販売業の開業のためには、前述の古物商の許可と合わせて、開業する地域の自治体へ自動車引取業の登録が必要です。自動車を整備・修理する場合には、事業を始める前に「自動車分解整備事業の認証」を受ける必要があります。 所轄の運輸局で申請します。自動車整備士技能検定資格を持つ者の配置などの人的要件、施設要件などを満たす必要があります。

古物商

人材サービス業

職業紹介事業(人材紹介業)

人材紹介業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。複数の事業所を設置する場合は、事業所ごとに職業安定法の規定に基づいて一定の要件を満たす必要があります。許可申請のためには開業場所を事前に決めておく必要があります。申請後の審査には2~3か月かかるため期間に余裕をもって申請しましょう。個人事業でも要件を満たせば許可取得は可能ですが、会社(法人)設立が望ましいです。

労働者派遣事業

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。 一定の要件に基づき申請を行います。審査に時間がかかるため、事業開始予定時期の2~3か月前までに申請を行います。

※平成27年 労働者派遣法の改正で、一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制になっています。

人材サービス業

不動産業

アパート・マンション経営

自らの不動産を賃貸するアパート・マンション・貸しビル経営は、特別な許認可を受ける必要はありません。 個人で経営を行っている、不動産を譲り受けたなど、賃貸住宅経営の節税相談にも多くのお問い合わせをいただいております。分譲マンションの管理業務を営む場合は、国土交通省にマンション管理業として登録する必要があり、人的要件や資金についての要件を満たす必要があります。不動産の売買や管理、不動産の売買、交換、貸借の代理などの不動産業を行う場合は、宅地建物取引業免許が必要です。

不動産業

旅館・民泊

旅館・民宿

民宿は旅館業法により、開業時は許可を都道府県知事から受ける必要があります。また、食品衛生法で各店に1人の食品衛生責任者を置くことが義務づけられています。

民泊

法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅やアパート・マンションなど共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを、一般的に「民泊サービス」と呼ばれています。インターネットを通じ、宿泊を希望する旅行者等が空き室を短期で貸したい人とマッチングするビジネスが日本でも急速に普及しました。

平成30年6月14日以前に民泊の運営開始する場合は、旅館業法に基づき許可を受ける必要があります。「簡易宿所営業」で許可を取得するのが一般的です。許可を申請するには、開業する地域の都道府県(保健所を設置する市、特別区)の保健所が窓口となります。取得の条件は自治体により異なるため具体的な手続きは確認が必要です。

※平成29年6月に成立した宅宿泊事業法(民泊新法により、民泊サービスの事業者は、従来の旅館業の許可または住宅宿泊事業法による届出を行うことでも営業が可能になります。営業の要件は開業するエリアの自治体の条例により異なりますので、詳細はご確認ください。

旅館・民泊

会社設立のご相談は何度でも無料です。
どんなことでもお気軽にどうぞ。